2004-09-16 はてな例の著作権問題のその後 ・商用利用の事前承諾は不要としました ・公衆送信権は日記作者に残り、はてながサービスを運用する上で必要となる権利の許諾を非独占的にはてなに対して行っていただくものしました ・日記の情報が掲載される形態は、RSSなど多岐に渡るため、著作者人格権を行使しない旨の条項を加えました 8月26日付の日記に書いたはてなの規約改正だが、一応の結論が出た模様。詳しくは見出しのリンク先を見てもらうとして、どうやらはてなダイアラーにとっては安心できる改定になりそう。 よかったよかった。